「実家を相続したけれど、名義変更はまだしていない」——そんな方に知っておいてほしいことがあります。2024年4月から、相続登記が法律で義務化されました。しかも、過去に相続した不動産にも適用され、期限は2027年3月31日です。今回は、この制度について詳しく整理しました。
相続登記の義務化とは
2024年4月1日から施行された改正不動産登記法により、相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなりました。正当な理由なくこれを怠ると、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象になります。
この制度が設けられた背景には、「所有者不明土地」の問題があります。相続登記が放置されると、相続人が亡くなるたびに次の世代へと権利が広がり続け、最終的には誰が所有者か分からない土地になってしまいます。全国で、こうした所有者不明の土地は九州本島とほぼ同じ面積に達しているとされています。
「所有者不明土地」という社会問題
なぜここまで厳しいルールが作られたのか、背景を知っておくと納得感が違います。相続登記が放置されると、次の世代、さらにその次の世代へと相続人がねずみ算式に増えていきます。何十年も放置された土地では、相続人が数十人、時には百人を超えることもあり、もはや誰が本当の所有者なのか分からない状態になってしまいます。
こうした「所有者不明土地」は、全国で九州本島とほぼ同じ面積にまで広がっているとされています。災害復旧や道路工事の際に所有者が分からず工事が進められない、といった社会的な支障も出てきており、これを解消するために、今回の義務化が導入されました。
2027年3月31日という、重要な期限
ここが特に知っておいていただきたいポイントです。この義務化は、2024年4月1日より前に発生していた相続にも適用されます。すでに相続していて、まだ名義変更をしていない不動産をお持ちの方は、2027年3月31日までに相続登記の申請を済ませる必要があります。
「うちの実家、名義がまだ祖父母のままになっている」という方は、この期限が迫っていることを知らないまま過ぎてしまうリスクがあります。早めに状況を確認しておくことをおすすめします。
期限内に手続きが難しい場合の救済制度
相続人が複数いて話し合いがまとまらない、忙しくて手続きが進められない、といった事情がある場合のために、「相続人申告登記」という簡易な制度も用意されています。これは、法務局に対して「自分がこの不動産の相続人である」旨を申し出るだけの、暫定的な手続きです。この申告だけでも、過料を回避することができます。ただし、これは正式な相続登記の代わりにはならないため、別途、相続登記そのものも進める必要があります。
相続登記に必要な書類と、かかる期間の目安
相続登記には、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書(相続人が複数いる場合)などの書類が必要になります。戸籍謄本の収集だけでも、本籍地が何度も変わっている場合は時間がかかることがあり、全体として数週間から数ヶ月かかるケースも珍しくありません。
「まだ時間があるから大丈夫」と後回しにしていると、書類収集に想定以上の時間を取られ、期限ぎりぎりになって慌てることにもなりかねません。早めに着手しておくことをおすすめします。
空き家を相続している方は、特に注意
相続登記を済ませていない不動産は、売却しようとしても、まず名義変更の手続きから始めなければならず、手間も時間もかかります。特に、遠方に住んでいて管理が難しい空き家を相続している場合は、早めに相続登記を済ませておくことで、いざ売却を検討する際にもスムーズに進められます。
相続した空き家の売却については「相続した空き家、そのまま売却できる?」でも詳しく解説しています。
手続きが複雑で困ったときは
相続登記の手続きは、必要書類の収集や、相続人同士の話し合いなど、思った以上に手間がかかることがあります。司法書士に依頼することもできますし、訳あり物件買取センターのような専門業者に相談すれば、売却の相談と合わせて手続きの進め方を案内してもらえることもあります。
よくある質問
Q. 何十年も前に相続した不動産でも、対象になりますか?
A. はい。2024年4月1日より前の相続もすべて対象で、2027年3月31日が期限です。
Q. 期限までに登記できそうにありません。どうすればいいですか?
A. 「相続人申告登記」という簡易な制度を利用すれば、過料を回避しながら、正式な登記の準備を進めることができます。
Q. 相続人同士で話し合いがまとまっていません。それでも申請できますか?
A. 相続人申告登記であれば、遺産分割協議がまとまっていなくても、個人で申し出ることができます。



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